第一章 総則
第一条(名称及び所在地)
この会は、市民発富田林だよりを創る会と称する。略称を市民発の会とする。この会は、事務局を大阪府富田林市常盤町13-9に置く。
第二条(目的)
この会は、次の目的を達成するために設立する。
- さまざまな分野で活動をしている市民団体や市民が協力しあい、市民による市民のためのオリジナルの情報紙である市民発富田林だよりを創る。
- 情報紙の他、市民発のウェブサイトの制作、インターネットなどでの交流・発信や、FM放送やパソコンなどを活用した情報発進手段を研究・実現する。
- 市民発の情報媒体を創りそして活用することによって、富田林のそれぞれの市民活動や良い所を市内全域にそして全国に発信していくとともに、市民の声が反映されるまちづくりを実現していくことで、次世代を担う子ども達に、より良い姿で富田林市を手渡していく。
- 前各号の「市民参加のまちづくり」活動を進めるために行政に働きかけ、公益活動として行政との協働を押し進めていく。
第三条(活動)
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 情報紙“市民発富田林だより”の企画・編集・発行
- ウェブサイトによる、富田林市での市民活動に関する情報の収集と発信
- インターネットやFM放送などの各種の情報媒体の可能性の研究と実現
- 第二条各号の活動の推進と公益活動として行政との協働
- その他本会の設立の趣旨と目的の実現に必要な活動
第二章 構成
第四条(構成)
この会は、会員と賛同者をもって構成される。
第五条(会員)
- 下記の要件を満たす市民あるいは市民団体をもって会員とし、前者を個人会員、後者を団体会員とする。
- 富田林在住の市民あるいは富田林在住の市民が所属・運営する市民団体
- 富田林市民が受益者となる活動をしている市民または市民団体
- 本会の設立の趣旨と目的に賛同する市民または市民団体
- 本会の目的及び活動を、公益活動の一つであると認識し、行政と協働をすすめる活動に賛同する市民または市民団体
- 会員として入会しようとする市民または市民団体は、所定の入会申込書を運営委員会(後述)に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。運営委員会は、入会を拒否する正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、書面をもって本人にその旨を通知するとともに分科会(後述)に説明しなければならない。
第六条(賛同者)
- 賛同者は、本会の目的に賛同し本会を支援するが、直接には活動に参加しない。
- 賛同者とは次の者をいい、市民としての賛同者を個人賛同者、市民団体としての賛同者を団体賛同者とする。
- 会員でなく賛同者としての加入を希望する個人または市民団体
- 本会の趣旨に賛同し、本会への加入を希望する公人
- 本会の趣旨に賛同し、本会への加入を希望する営利団体
- 運営委員会が、会の運営上必要とする学識経験者
- 本条第二項第一号及び第二号の賛同者については、第五条第二項を適応する。
- 運営委員会は、賛同者に意見を求めることができる。
第七条(入会金・会費)
- 会員及び賛同者の入会金・会費は原則無料とする。
- 会員あるいは賛同者のために行う活動で、会員あるいは賛同者がなんらかの受益者となる場合、応分の実費負担を当該会員あるいは賛同者に求める場合がある。ただしその場合、運営委員会は分科会の承認を得た上で、当該会員あるいは賛同者に対して、文書をもって、費用見積もりを事前に提示しなければならない。
第八条(退会、資格の喪失、除名)
- 会員及び賛同者は、退会届けを運営委員会に提出して、退会できる。
- 会員及び賛同者は、当該会員あるいは賛同者たる団体の解散、会員あるいは賛同者本人の死亡、または次の事項により資格を喪失する。
- 会員及び賛同者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員あるいは賛同者に事前に弁明の機会を与えた上で、運営委員会の議決に基づき除名することができる。ただしこの場合、運営委員会は、その旨を分科会に説明しなければならない。
- 本会則に違反したとき
- 特定非営利活動促進法 第二条第二項第二号に該当しなくなったとき
- 特定非営利活動促進法 第二十条の規定する各号のいずれかに該当したとき
第三章 組織
第九条(運営委員会)
- 運営委員会は、事業計画書・予算書及び事業報告書・決算書に関する事項を作成・議決する。
- 運営委員会は、次の事項を承認・議決する。
- 事業計画書・予算書及び事業報告書・決算書に関する事項
- 分科会での企画・提言に関する事項
- 入会申込
- その他本会の目的と活動に必要な事項
- 運営委員会は、情報紙・ウェブサイトなどに関する最終内容の決定、及び会の運営に関して確認・承認・変更を促す権限を持つ。
- 運営委員会は、分科会のメンバーの協力を得て、事務局機能を果たす。
- 運営委員会は、次の要件を満たす会員をもって構成する。
- 運営委員会の役割を責任をもって遂行する。
- 会の運営に必要な基本的費用を負担する。
- 運営委員会が運営委員の過半数の賛成により運営委員会への参加を求め、かつそれに同意した会員。ただし、この場合は基本的費用の負担は求めない。
第十条(議決)
- 運営委員会の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数の場合は議長が決める。
- 運営委員会の議長は、当日の出席者の中から選出する。
第十一条(分科会)
第三条の活動の具体化のために、分科会を設置する。
- 分科会は会員をもって構成する。
- 分科会の役割は下記の通りとする。
- 情報紙“市民発富田林だより”の、サンプル作成ならびに企画・編集・発行・配布に関する企画・提言・実行
- ウェブサイトの制作と維持・更新・改善に関する企画・提言・実行
- インターネット・電波媒体などでの市民の交流・意見発信に必要なインフラの研究・整備の企画・提言・実行
- 本会の目的と活動の公益性に対する市民・行政・議会の理解を深めるため提言・実行
- 第七条第二項でいう実費の妥当性の承認
- その他市民発富田林だよりを創る会の運営に必要な事項の企画・提言・実行
- 分科会は、本条第二項の第一号~第六号の企画・提言を行うには、当該企画・提言について、事前に運営委員会の承認を得なければならない。
- 分科会は会員で構成され、賛同者はオブザーバーとして参加することができる。
- 分科会は、必要に応じてチームを持つことができる。
- 分科会の議長は、当日の出席者の中から選出する。
第十二条(議決)
- 分科会の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数の場合は議長が決める。ただし、当該議事に利害を有する者は、その議決に参加することはできない。
- 分科会の議長は、当日の出席者の中から選出する。
第十三条(記事掲載基準)
- 紙媒体には紙面の制約があるため、情報紙“市民発富田林だより”への記事記載は、受益者が富田林市民であり、かつ、富田林が活動拠点である団体会員の活動とする。ただし紙面に余裕がある場合に限り、活動拠点が富田林市内にない団体会員が行う活動も掲載できる。
- ウェブサイトについては、前項の紙面上の制約はないので、本会の趣旨に反しない限りは、基本的には前項の制限と無関係にできるだけ広く掲載する。
- 具体的な記事掲載基準は、分科会が企画・提案し、運営委員会の承認を得て決定する。
第四章 会計
第十四条(収入)
この会の経費は次の収入でまかなう。
- 運営委員による基本費用負担
- 情報紙に記事を記載した会員の実費負担
- 寄付金
- その他
第十五条(事業年度)
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第十六条(会計監査)
- この会の財務諸表は、会計監査を受ける。
- この会は、二名の会計監査人を置く。
- 会計監査人は、会員の中から選任される。
第五章 その他
第十七条(定めのない事項)
会則以外の事項が生じた場合は、運営委員会が決定する。
- 附則一 - 会則の施行と改訂
- この会則は、2005年7月1日から施行し、改訂は、運営委員会の出席者の多数決の議決をもって行うことができるものとする。
- 附則二 - 運営委員と役割
- 運営委員および、運営委員それぞれの役割を次のとおりとする。その任期は2007年3月末までとするが、再任を妨げない。
- 中尾 安代(代表・事務局・ウェブサイト担当)
- 片岡 慶子(情報紙担当)
- 上野 ゆかり(情報紙・FM放送担当)
- 山内 庸行(会計・FM放送担当)
- 附則三 - 制定・改訂の記録
- 制定・施行 2005年7月1日
- 改訂・施行 2006年8月1日